PCB国際規則

OECD経済協力開発機構は1973年2月13日、理事会でPCBに関する国際規制を採択し、PCBの使用を原則的に禁止することを決定しました。例外として変庄機や大型コンデンサ用の絶縁油、食品・飼料、畜産以外の熱媒体、鉱山機械用油圧液、小型コンデンサ絶縁体への使用は、不撚性の要請が環境保全の必要を上回り、かつ回収が可能な場合に限って認められますが、加入各国はこれらの用途でも使用停止に向って努力するよう勧告されています。この使用規制の進行状況について、加盟国はOECDに報告義務を負い、規制に至るまでには、北欧、北米における野鳥の死体内からのPCBの発見、サケの卵への毒性の発見から昭和43年のカネミ油症の発生46年、47年の日本の沿岸魚における農厚汚染の発見までの長い過程がありその中で日本の果しえ役割は大きくありました。この規制によって、日本では在庫品と回収PCBの処分が難しい間題となっていましたが。当初有力とみられた焼却法は、炉の性能に間題があり、メーカーは在庫をががえて途方にくれている状態でした。

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