スモッグ警報

スモッグが高濃度となり、環境衛生に影響が出る恐れのある場合に出す警報でロサンゼルスやロンドンでは、早くから行われていました。昭和43年に成立した大気汚染防止法で定められている東京、横浜、名古屋、大阪、神戸などの指定地域で、都道府県知事がばい煙を多量に発生する大工場その他に対し、ばい煙の排出を規制するために注意報、警報を出しています。その基準は、亜硫酸ガス、無水硫酸の大気中の濃度が容量比で0.2ppm以上が3時聞あるいは0.3ppm以上が2時間継続した場合で、風が弱いとか、著しい逆転層があるなど気象条件が悪いときには、スモッグ注憲報を発令し、0.5ppm以上になった場合には、スモッグ警報を発令するというものです。ppmとは容量比で、100万分の1のことになります。
スモッグ共同予報は東京都と神奈川県が行政区画を越えて大気汚染を防止するため昭和45年12月から始めた広域共同予報です。これによると気圧配置や風速など翌日の気象状況を予測した上で、データを交換、逆転層が発生し、日中の亜硫酸ガス濃度が注意報発今基準を越えそうな場合に、各都県同時に予報を、また当日は朝からの亜硫酸ガス濃度の測定デークも加えて、再度予報を出します。予報に伴い東京都は都内の協力企業に翌日の始業時から低硫黄重油に切替えるよう要請する一方で、清掃工場のゴミ、焼却量を20%押えています。神奈川県は予報をもとに県内の協力企業に燃料の切替えを求めています。

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