公害保険制度

環境庁が公害補償について無過失責任制度の導入を打出したために、無過失責任を問われた公害発生企業の賠償能力を補填する狙いで、業種、企業別に保検料率に格差をつけ、積立て保険料をもとに保倹金を支払う仕組みでしたが保険料率の算定基準作りが難航し、保険料率が高額となるために企業の負担軽滅へ財政援助も考えられていましたが、ソーシャルダンビングとして外国の指弾を受けかねませんでした。そこで当時の大蔵省は公害防止施設の減税借置に当面の重点を置いていました。
公害無過失責任賠償法による公害被害の救済と補償については政府と民間出資による公害補償基金、民間企業が加入する保険か共済制度、公害企業からの課徴金による無過失責任賠償基金の3つがある。通産省でも、個々の企業に代わって公害の補償をする制度の検討をしていました。中小企業は被害者補償で倒産しかねないからです。千葉県では京葉工業地帯の各企業に毎年一定の金を積ませ、公害による被害が発生したらそこから補償金を払う公害共済基金制度をつくるよう京葉地区経済協議会と交渉していました。これは企業の責任を自冶体が肩代りして住民の血税によってまかないますが、企業が汚染を出しても保険によって補償し企業の危険負担を分散させています。その結果お金を積立てておけば、汚染してもかまわないという状況になる恐れがありました。

家計と公害環境

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